地域福祉の理論と方法
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1 1918年に岡山→大阪で
2 方面委員の運動で,〈1932〉救護法が施行される
3 民生委員法は1936年→1948年 戦後の法律
4 民生委員法の制定により,市町村の補助機関(旧生活保護法時)から,協力機関になる
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1 社会保障審議会の「市町村地域福祉計画及び都道府県地域福祉支援計画策定指針の在り方について」〈2002〉では,専門のコンサルタントに計画の策定を請け負わせるのは望ましくないとされた
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3・4 早期発見にはつながりにくい
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2 社会福祉に関する活動を行うものは,市町村に協力する努力義務がある
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5 国及び地方公共団体は,地域住民の活動に関与する努力義務がある
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1 生活困窮者自立支援法は,経済的な困窮だけでなく,就労や心身の状況なども含めて支援する
2 日常生活自立支援事業は,精神障害者に限らず,認知症や知的障害の人も含む
3 災害対策基本法の福祉避難所に介護支援専門員の配置の義務はない
4 住宅確保給付金は,離職などで収入が減り,住居を失う恐れのある人に対し,3カ月間家賃相当額をもらえるもの
5 ひきこもり地域支援センターでは就労支援に限らず,相談や助言もする
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1 こども食堂も取り組みに当たると考えるべき
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3 子どもたちに向けたものをする方が良い
5 一つの社会福祉法人でも公益的な取り組みにあたる。
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1 認定NPO法人への寄付金は控除の対象となる
2 共同募金で集められた資金は,地域福祉の推進を目的とする事業の経営者などに分配される。市町村には分配されない
3 社会福祉法人の公益事業における剰余金を,他の社会福祉法人が行っている事業に寄付することは,社会福祉法で禁止されている
4 住民から会費を徴収している市町村社会福祉協議会は87%とほとんど
5 市民からの寄付で最も多いのは共同募金 p.78
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1権利擁護人材育成事業の養成者のうち,成年後見人等として選任されている市民後見人は,約2,000人に満たない程度(約9.8%)である
2 生活支援体制整備事業の生活支援コーディネーター(地域支え合い推進委員)の選任に要件はない。社会福祉士や保健師,精神保健福祉士等が担うことが多い
3 認知症サポーター養成事業では,認知症の人や家族が安心して暮らせる地域づくりを推進する
4 ゲートキーパーに資格はいらない
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1 パブリックコメント:国の行政機関が,政令や省令を制定するのにあたって,行政機関の運営の透明性や公益性の確保のために,事前に一般から意見を募ること
2 ニーズ推計:➀ニーズを一定の基準で分類,➁その類型ごとに出現率の推計などを行う,➂サービスの種類と必要量を算出すること p.144
4 アウトカム評価:事業の目的や目標の達成度,成果の数値目標に関して行われる評価
5 プログラム評価において,サービスの実施前に行われるサービスの効果を計測するため指標の設定は,サービスの実施前に行われる