#6月15日 今日の問題!
(1) 「外来診療報酬」は診療行為ごとに決められた単価を積み上げて計算する「出来高払い制度」がとられている 保健医療サービスp.117
⇔「急性期入院医療」は病床名と診療行為の組み合わせによって分類された診療群分類(DPC)ごとに1日あたりの入院費を包括的に評価し,在院日数に応じて低額で支払いを行う「DPCによる包括払い」が導入されている
(2) 「在宅療養支援病院」は,在宅での療養を行う患者が,緊急時に入院できる病床を確保する病院のこと 保健医療サービスp.99
⇔地域における退院後の患者に対する在宅療養の提供を主に担う「在宅療養支援診療所」もある
(3) 「地域包括ケア病棟」の利用は,急性期治療を経過した患者・在宅で療養を行っている患者等の受け入れ,患者の在宅・生活復帰支援を行う病棟 保健医療サービスp.98
診療報酬制度における類型で,➀回復期リハビリテーション病棟➁地域包括ケア病棟➂特殊疾患病棟➃専門病棟のひとつ
(4) 「障害者施設等入院基本料」で算定される障害者施設等に,「医療型障害児入所施設」も含まれる 児童福祉法第42条
(5) 医療法上の病院とは,「病床20床以上を有する医業又は司会業を行う施設等のことである」医療法第1条
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