〇退院支援
【退院支援相談員】
診療報酬状の規定。資格+経験
【退院後生活環境相談員】
精神保健福祉士法33条。資格
【入院に際してのお知らせ】
【医療保護入院者の入院届け・退院届け】
〇入院形態
➀任意入院
本人の同意あり
精神保健福祉法第20条
➁措置入院
2名以上の精神保健指定医の診察
自傷他害の恐れがなくなったら退院させなければならない
本人の同意なし(任意入院ができない場合)
公費負担
精神保健福祉法第29条
➁ー2)緊急措置入院
精神保健指定医1名
72時間(3日間)のみ
➂医療保護入院
本人が同意できない・家族等の同意
精神保健福祉士等の退院後生活環境相談員が,地域移行をサポートする
精神保健福祉法第33条
【定期病状報告】
保健所長を得て都道府県知事に年1回提出する
治療・退院に向けての取り組み,任意に変更できない理由を述べる
【医療保護入院者退院支援委員会】
入院期間1年未満の入院者について,入院期間を経過した場合に月1回開催
治療見込み期間を述べる
➂ー2)応急入院
本人・家族等の同意を得られない(任意入院・措置入院ができない場合)
72時間(3日間)のみ
制度とサービスp.51~55より
〇医療保険制度
〇病院類型と病床区分
医療法に則って病院は:➀地域医療支援病院➁特定機能病院➂臨床研究中核病院等に分かれる
病床は:➀精神病床➁感染症病床➂結核病床➃療養病床➄それ以外の一般病床に分かれる
病棟は:
【スーパー救急】
【医療圏】
〇治療・診察
【開放処遇】任意入院の患者さんが、病院の出入りが自由にできること。精神保健福祉法第37条
【入院精神療法】入院中の精神科における治療⇆【通院・在宅精神療法】
【指導料】担当する医師が、患者さん・ご家族さんに病状、服薬状況、副作用の有無などを確認すること
【精神科訪問看護】
利用料は医療保険の負担料によって変わる(1300円~4000円程度)
【自立支援医療】
障害者の経済的負担を減らすための公費負担医療費制度
医療費が1割負担になり、所得に応じた自己負担上限額を超えた分の自己負担がなくなる
生活保護受給者の上限額は0円