minako_ph_a_eの日記

social welfare, art, interpreting major

R4自立支援

1 〈1960〉精神薄弱者福祉法(現・知的障害者福祉法)の目的は➀更生の援助と必要な保護➁精神薄弱者の福祉をはかる

ソーシャル・インクルージョンは,〈2006〉国連で採択された障碍者権利条約に位置付けられている p.87

2 〈1981〉国際障害者年では「完全参加と平等」

「Nothing about us without us」は〈2004〉国際障害者デーの標語

3 措置から支援費へ

4 障害者自立支援法〈2005〉

5 〈2011〉障害者虐待防止法で,市町村障害者虐待防止センターが規定された

〈2013〉障害者差別解消法では,障害による差別を禁止

1 市町村は介護給付費等の支給決定の調査を,指定一般相談支援事業者に委託可

2 障害児は障害支援区分の認定がいらない

3 就労定着支援には障害支援区分の認定はいらない

4 障害者・障害児の保護者は,市町村に,支給決定前にサービス等利用計画案を提出

5 

 

3 同行援護:視覚障害の方

4 行動援護:知的・精神障害の方

1 指定療養介護事業所などの指定障害福祉サービス事業所には,サービス管理責任者を配置しなければならない

3 1年に1回とは限らない

4 児童発達支援管理責任者児童発達支援センターや放課後等デイサービスなどで,障害児や保護者へのアセスメントにもとづき,通所支援計画(児童発達支援計画・放課後等デイサービス計画)を策定

指定障害児相談支援事業所の相談支援専門員障害児支援利用計画を策定

 

1

1 〈1949〉身体障碍者福祉法制定時の目的

現在は「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)と相まつて、身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため、身体障害者を援助し、及び必要に応じて保護し、もつて身体障害者の福祉の増進を図ることhttps://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324AC1000000283

となっている

2 身体障害者福祉法における身体障害者とは➀「別表」にある身体上の障害がある18歳以上の者➁都道府県知事から交付を受けた者 p.94

3 1~7級まで。1が重度

4 

5 市町村は任意都道府県(身体障害者更生相談所)は義務知的障害者福祉司についても同様

障害者更生相談所:市町村へ助言や援助を行う機関。都道府県ごとに必置。○○障害者福祉司を置かなければ。根拠法は○○障碍者福祉法

福祉事務所:都道府県と市ごとに必置。町村は任意。根拠法は社会福祉法。福祉事務所に○○障害者福祉司は必置ではない

都道府県の福祉事務所は➀生活保護➁児童福祉➂母子及び父子・寡婦福祉を所管

市町村の福祉事務所都道府県の仕事に加え,➃老人福祉➄身体障碍者福祉➅知的障害者福祉に関する仕事をする。

1 24時間(1日)→72時間(3日)に限り,退院を制限できる

2 応急入院自傷他害の恐れなし・家族等の同意なし

3 医療保護入院自傷他害の恐れなし・家族等の同意あり

5 措置入院自傷他害の恐れあり・2人以上の精神保健指定医の診断が必要