1 〈1960〉精神薄弱者福祉法(現・知的障害者福祉法)の目的は➀更生の援助と必要な保護➁精神薄弱者の福祉をはかる
ソーシャル・インクルージョンは,〈2006〉国連で採択された障碍者権利条約に位置付けられている p.87
2 〈1981〉国際障害者年では「完全参加と平等」
「Nothing about us without us」は〈2004〉国際障害者デーの標語
3 措置から支援費へ
4 障害者自立支援法〈2005〉
5 〈2011〉障害者虐待防止法で,市町村障害者虐待防止センターが規定された
〈2013〉障害者差別解消法では,障害による差別を禁止
1 市町村は介護給付費等の支給決定の調査を,指定一般相談支援事業者に委託可
2 障害児は障害支援区分の認定がいらない
3 就労定着支援には障害支援区分の認定はいらない
4 障害者・障害児の保護者は,市町村に,支給決定前にサービス等利用計画案を提出
5
1
3 同行援護:視覚障害の方
1 指定療養介護事業所などの指定障害福祉サービス事業所には,サービス管理責任者を配置しなければならない
2
3 1年に1回とは限らない
4 児童発達支援管理責任者:児童発達支援センターや放課後等デイサービスなどで,障害児や保護者へのアセスメントにもとづき,通所支援計画(児童発達支援計画・放課後等デイサービス計画)を策定
指定障害児相談支援事業所の相談支援専門員:障害児支援利用計画を策定
1
1 〈1949〉身体障碍者福祉法制定時の目的
現在は「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)と相まつて、身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため、身体障害者を援助し、及び必要に応じて保護し、もつて身体障害者の福祉の増進を図ること」https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324AC1000000283
となっている
2 身体障害者福祉法における身体障害者とは➀「別表」にある身体上の障害がある18歳以上の者➁都道府県知事から交付を受けた者 p.94
3 1~7級まで。1が重度
4
5 市町村は任意。都道府県(身体障害者更生相談所)は義務。知的障害者福祉司についても同様
障害者更生相談所:市町村へ助言や援助を行う機関。都道府県ごとに必置。○○障害者福祉司を置かなければ。根拠法は○○障碍者福祉法
福祉事務所:都道府県と市ごとに必置。町村は任意。根拠法は社会福祉法。福祉事務所に○○障害者福祉司は必置ではない
都道府県の福祉事務所は➀生活保護➁児童福祉➂母子及び父子・寡婦福祉を所管
市町村の福祉事務所は都道府県の仕事に加え,➃老人福祉➄身体障碍者福祉➅知的障害者福祉に関する仕事をする。
1 24時間(1日)→72時間(3日)に限り,退院を制限できる
2 応急入院:自傷他害の恐れなし・家族等の同意なし
5 措置入院:自傷他害の恐れあり・2人以上の精神保健指定医の診断が必要