R4社会保障
p.50参照
1 最初の社会保障制度は健康保険法〈1922〉
2 ➀健康保険法〈1922〉➁失業保険制度(現・雇用保険制度)・〈1947〉労働者災害補償保険〈1947〉➃公的年金制度〈1961〉➄介護保険制度〈2000〉
3 社会保険(保険料による)と社会扶助(租税による)と両立させている
4 労働者年金保険法〈1941〉が厚生年金保険法に改称〈1944〉,国民年金法〈1959〉により国民皆年金が実現
5 老人福祉法改正〈1973〉で医療費無料化→高齢者医療確保法〈2008〉で後期高齢者医療制度導入
2 全国健康保険協会(協会けんぽ)の保険給付については国庫扶助(16%)がある
組合健保は定額,共済はなし,国保は40%程度,後期高齢者医療制度は50%を国・都道府県・市町村で分担 p.132
3
健康保険:都道府県
2
1 健康保険の保険料は,被保険者:事業主=1:1である
ただし,組合健保(実施者:健保組合)は特例で,事業主の保険料負担割合を大きくすることが可
健保組合:大企業が単独で,または同一業界の企業が集まって設立する被用者保険
公務員・教員等⇒国家公務員共済組合,地方公務員等共済組合,私立学校教職員共済制度(実施者:共済組合)
保健医療サービスp.105
2 保険料の徴収は市町村の仕事
5 義務教育就学前の児童は2割負担
2 メリット制:事業主の災害防止努力の度合いを反映させて,保険料負担の公平性と災害防止努力の促進を目指すもの
4 ひとりでも適用される
1 雇用保険に加入できるのは➀1週間の所定労働時間が20時間以上➁31日以上の雇用が見込まれる場合。雇用形態は問わない
2 個人事業主は特別加入制度に該当し,労災の対象となる
3 日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の外国人にも,国民年金に加入する義務がある
4 第3号被保険者は保険料を納める必要はないが,国民年金に加入していることになる
5 生活保護を受けている世帯は国民保険の適用除外とされる
2 基礎年金に対する国庫負担はいずれも2分の1
5 65歳以上の人が被用者として働いている場合,老齢基礎年金は停止されないが,老齢厚生年金(在職老齢年金)は停止される場合がある