minako_ph_a_eの日記

social welfare, art, interpreting major

いよいよ実習!

実習前の事前訪問に向けて,計画書を見て,専門用語の確認や目標を詰めなおしました!

ドキドキします><

 

〇指定特定相談支援事業・指定一般相談支援事業

地域活動支援センターや企業などの指定一般相談事業者が,都道府県・政令都市から委託を受けて提供するサービス。一般相談支援事業と特定相談支援事業がある。

障害者福祉サービスによる自立支援給付の体系には、介護給付、訓練等給付、相談支援、地域生活支援事業等があり、そのうちの相談支援には、計画相談支援(サービス等利用計画)と地域相談支援(地域移行支援・地域定着支援)がある。

根拠法:障害者総合支援法

障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者等の意思決定の支援に配慮するとともに、市町村、公共職業安定所その他の職業リハビリテーションの措置を実施する機関、教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、相談支援を当該障害者等の意向、適性、障害の特性その他の事情に応じ、常に障害者等の立場に立って効果的に行うように努めなければならない。

【特定相談支援事業】

基本相談支援・障害福祉サービス等の利用計画作成などの計画相談支援を行う。

の作成、計画相談支援(個別給付)、基本相談支援をおこなう

市町村が担い手

障害福祉サービス等を申請した障害者の、サービス等利用計画の作成、支給決定後のモニタリングを行う

【一般相談支援事業】

基本相談支援,地域生活への移行に向けた地域相談支援(個別給付)を行う

地域相談支援には,地域移行支援と地域定着支援がある。

【地域移行支援】

期間:6カ月 利用料:無料

【地域定着支援】

期間:1年 利用料:無料

 

〇サービス等利用計画・個別支援計画

【サービス等利用計画】

相談支援専門員が、総合的な援助方針や支援目標、利用者のニーズをもとに、社会資源やサービスの組み合わせた総合的な計画。本人が作ることも可能。

【個別支援計画】

サービス管理責任者が、サービス等利用計画における総合的な援助方針などを踏まえ、個別、具体的に当該事業所が提供するサービスでどのように支援していくかの計画。

【相談支援専門員】

障害者が自立して生活できるように、障害福祉サービスなどの利用計画を立てたり、地域生活への移行、定着に向けた支援、住宅入居等支援事業や、成年後見制度利用支援事業、全般的な相談支援などを担う。

相談支援事業所、基幹相談支援センター、市町村で働く。

【サービス管理責任者】

障害者福祉サービス事業所で、サービスの質の向上を図る。

根拠法:障害者総合支援法

 

 

〇地域活動支援センター

障害者福祉サービスによる自立支援給付の体系には、介護給付、訓練等給付、相談支援、地域生活支援事業の4つがあり、そのうち地域活動支援センターは、地域生活支援事業にあたる。

【地域生活支援事業】

市町村が中心となって、理解促進や啓発活動、相談支援、成年後見制度利用支援などを行い、都道府県がサポートする。

地域生活支援センター

障害者の通所施設で、創作的活動、生産活動の提供、社会との交流の促進等を担う。

基幹相談支援センターの委託を受け、相談支援を行うこともある。

根拠法:障害者総合支援法77条

【日常生活自立支援事業】

判断能力が不十分な認知症高齢者や、知的障害者、精神障碍者等が地域で生活できるように、利用者との契約に基づき、福祉サービスの利用援助等を行う

 

 

【基幹相談支援センター(障害相談支援センター)】

地域における相談支援の中核的役割を担い、総合的な相談業務の実施や、地域の相談体制の強化など。

市町村が設置し、地活等に委託することも可。

根拠法:障害者総合支援法77条

基幹相談支援センターは、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として、規定する業務を総合的に行うことを目的とする施設とする。

 

 

 

 

【障害者就業・生活支援センター(就労支援センター)】

障害者の就労に関する相談や、連絡調整などを担う

都道府県知事が法人等に対して指定する

根拠法:障害者雇用促進法28条

障害者就業・生活支援センターは、次に掲げる業務を行うものとする。

 支援対象障害者からの相談に応じ、必要な指導及び助言を行うとともに、公共職業安定所、地域障害者職業センター社会福祉施設、医療施設、特別支援学校その他の関係機関との連絡調整その他厚生労働省令で定める援助を総合的に行うこと。

 支援対象障害者が障害者職業総合センター、地域障害者職業センターその他厚生労働省令で定める事業主により行われる職業準備訓練を受けることについて斡旋すること。

 

【就労移行支援・就労継続支援B型・就労定着支援】

障害者福祉サービスによる自立支援給付の体系には、介護給付、訓練等給付、相談支援、地域生活支援事業があり、そのうち訓練等給付に6種類ある。就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)、就労定着支援、自立訓練、自立生活援助、共同生活援助がある。

【就労移行支援】

65歳未満で、一般就労が見込まれる者が、就労に必要な知識・能力の向上、実習、職場探し等を通して、適性に合った職場への就労等が見込まれる者への支援

【就労継続支援B型】

一般企業に雇用されることが難しく、雇用契約に基づく就労が困難な方が、就労の機会の提供、生産活動の機会提供が受けられるもの

【就労定着支援事業】

就労移行支援等を利用して、一般企業に新たに雇用された障害者が雇用に伴って生じる日常生活での相談や指導、助言などを受けられるもの

 

 

                        

〇医療寄りのサービス

【精神科デイケアセンター】

診療報酬制度に位置付けられたサービス。

利用時間によって,デイケア・ナイトケア・デイナイトケア・ショートステイに分けられる。

訪問看護ステーション】

都道府県知事の指定を受け,保健師,看護師が運営する。

自宅等で健康状態の観察,病状悪化の防止・回復,相談,リハビリ等を行う。

根拠法:介護保険

 

【福祉事務所】

社会福祉行政機関で,福祉六法に定められている援護,育成,更生の措置に関する事務を行う。

都道府県・市ごとの設置が義務。

根拠法:社会福祉

障害福祉サービス事業所】

福祉サービスを提供する事業所の総称。

社会福祉主事

福祉事務所で,社会福祉サービスを行う職員。