R3自立支援
1 身体障害者手帳保持者のうち、65歳以上は72%を占める
2 身体障害者手帳保持者のうちで、最も多いのは肢体不自由
3 家族が最も多く、次いで医療機関
4 6~9万円
5 手帳別だと最も多いのが身体障害者手帳、2位療育手帳、3位精神保健福祉手帳
1 サービス等利用支援では、居宅での身体介護や家事援助→サービス等利用計画の作成
3 相談支援は、訓練等給付の対象にはならない
4
5 相談支援専門員→サービス管理責任者
1 障害支援区分の認定は市町村 ※指定相談支援事業所に委託可
2 市町村長→都道府県知事に審査請求ができる
3 訓練等給付費の支給決定は都道府県→市町村
4 自立支援給付や地域生活支援事業の円滑な実施を確保するための基本方針は都道府県→厚労大臣が決める
5 自立支援給付費は、国が1/2、都道府県と市町村が1/4ずつ負担
5
3 市町村は、福祉事務所に知的障害者福祉司をおくことができる
4 〈1998〉に精神薄弱者福祉法から知的障害者福祉法に改定
5 知的障害者福祉法に規定はない
1 長期にわたり→継続的に
2 障害者基本法で、はじめて手話が認められる
3 都道府県は、毎年、障碍者施策の報告書を国会に提出しなければならない
4 障害者権利条約〈2006〉が採択されてから、障害者についての定義が社会モデルを反映したものに変わる
国際障碍者年は〈1981〉
5 規定されている
1 国は、障碍者就労施設、在宅就業障害者、在宅就業支援団体から、優先的に物品を調達するよう努めなければならない
34 物品の調達、仕事の発注では義務を履行したことにはならない