#6月20日 #今日の問題 #権利擁護
1) 行政処分に対する不服申し立てにおいて,審査請求ができる期限は,処分があったことを知った日の翌日から起算して3カ月以内である
「行政処分」:行政庁(行政機関)が,国民の権利を制限すること。典型例は生活保護。生活保護の場合は,不服があれば都道府県知事に審査請求し,それが却下された場合は,行政事件訴訟法にもとづいて行政事件訴訟を提起するか,生活保護法にもとづいて厚生労働大臣に再審査請求をする
「審査請求」:不服申し立て。行政処分に不服がある場合に,審査請求ができる
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/fufuku/gaiyou02.html
権利擁護 p.5
2) 介護保険の要介護認定の結果に不服がある場合は,都道府県知事に審査請求を行う
3) 所有権は民法によって制限される
4) 日本国憲法第27条で,勤労は国民の義務とされている