minako_ph_a_eの日記

social welfare, art, interpreting major

#6月22日 #今日の問題


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1) 介護保険制度における,「要介護認定」「要介護支援認定」に関する処分は,「保険給付に関する処分」に該当するため,行政事件訴訟法上の取り消し訴訟で争うことが可

 

2) 行政手続法にもとづく行政指導に従わなかったことを理由に,相手に不利益な取り扱いをしてはならない

「行政手続法」:行政の事前手続きについての法律の1つ。〈1994〉制定

権利擁護p.45

もともとは,処分・行政指導・届け出に関する手続きにおける,私人の権利利益の保護が目的!

今はパブリックコメント意見公募手続の根拠となっている!

 

3) 行政庁には執行力が認められていて,判決を得なくても,強制執行をすることができる

 

4) 成年後見人になれないのは➀未成年者➁家庭裁判所で免ぜられた法定代理人,保佐人,補助人(※家庭裁判所でダメと言われた人)➂破産者➃成年被後見人に対して訴訟をした者・ならびにその配偶者や直系血族➄行方の知らない者 権利擁護p.86

 

5) 社会福祉法人は,成年後見人の欠格事由に該当しない