minako_ph_a_eの日記

social welfare, art, interpreting major

#6月21日 #今日の問題


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1) 生活保護基準の認定判断は,厚生労働大臣の合目的な裁量に委されているが,裁量権の範囲を超えて設定された生活保護基準は司法審査の対象となる p.14

2) 生活保護受給中に形成した預貯金は,生活保護法の趣旨に則っていれば収入と認定されない場合もある

条件付きで貯蓄が認められる

3) 適法に日本に滞在し,活動制限の受けない永住・定住等の在留資格を有する外国人生活保護法の準用となる。しかし,就労目的での在留資格で在留する外国人には適用されない

4) 福祉施設・職員が,利用者の許諾無しに施設の案内パンフレットに顔写真を掲載することは憲法13条の人格権やプライバシー権の侵害に当たる

5) 父母が裁判上の離婚をする場合,父母のどちらかが子どもの親権者となる。共同して行うことはできない